女性専用アパートメントPRIMAプリマ倶楽部
4月27日(土)のセミナーは、都合により中止となりました。 賃貸経営に関する悩みや不安を解決するテーマを取り上げ、有益な情報提供のために毎月開催している定期セミナー。賃貸物件のオーナー様だけでなく、これから賃貸経営をはじ
昔、「アパートの鍵貸します」なんて意味深なタイトルの映画がありました。内容は期待(?)に反してコメディーでした。名作でしたから、大家さんもきっとご覧になったことでしょう。 映画を見て、欧米のアパートが立派な建物であること
今回のご依頼者であるK様は、お父様から相続した老人ホームの家屋(=建築物)の固定資産税評価額(以下、固評)が相続税申告期限までに通知されなかったため、「増改築等の家屋の評価」に準じて建築費の70%相当額を評価額として申告
賃貸経営の役に立つ情報やサービスを提供する「オーナーズ・スタイル」が「賃貸経営+相続対策フェスタ」を開催します。 著名人や各分野の一線で活躍する識者を講師に迎えた34本のセミナー、空室対策、資産運用、リフォームなど、賃貸
相続税対策にはアパート経営が効果的です……ということは、ほとんどの大家さんはご存じですよね。財産を相続する人(配偶者・子供)にとっても、家賃収入がいただけるアパートは魅力的な財産です。 「もし、無借金のアパートで、年間5
賃貸物件の安定経営のためには、入居者に愛され支持される物件を創造することが重要です。 その絶好のチャンスとなるのが、実際に物件を見て、触れて、体験できる見学会。そこで3月28日に、大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナー
相続税還付に関連する不動産の評価について、事例を交えてご説明している本シリーズ。今回ご紹介するのは、相続した建物部分=家屋の評価についてです。 固定資産税評価額が通知されていない家屋の評価は? 大阪府のK様がお父様から相