無道路地の落とし穴~知って納得! 土地評価の話~

相続税還付に関連する不動産の評価について、事例を交えてご紹介する本シリーズ。今回は机上の調査では気づかなかった減額要因で、評価減に成功した事例です。

現地調査によって、評価額見直しの可能性が

京都府郊外にある土地を、多数相続したM様。今回ご紹介するのは、そのうちの1つである南側の路線価94,000円/㎡の道路に面した農地の評価です。
当初の評価額は、3,497万円。路線価に画地補正を行い、農地(生産緑地)の評価も適用して求めたものです。ところが現地調査を行うと、南側道路は舗装されてはいたものの、道幅は車1台がやっと通ることができる程度。そこで南側道路の規制の状況を役所調査で聴取したところ、建築基準法上の道路ではないことが判明したのです。

南側道路が建築基準法上の道路ではないことから対象土地には原則、建築物は作れません。建築基準法等に規定する接道義務を満たしていない土地であることから、「無道路地」として評価する可能性が出てきました。

次回は、この「無道路地」の評価についてご説明します。

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フジ総合鑑定 住江 悠

株式会社フジ総合鑑定 大阪事務所 事務所長。不動産鑑定士。24年間で3,600件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る、相続・不動産コンサルティング事務所で、公平な立場から不動産の評価を行う、相続・不動産のプロフェッショナル。