地中に瑕疵のある土地の落とし穴~知って納得! 土地評価の話~

相続税還付に関連する不動産の評価について、事例を交えてご説明している本シリーズ。今回ご紹介するのは、地中に瑕疵(かし)のある土地の事例です。
瑕疵とは、「きず」や「欠点」という意味。今回のご依頼は、土壌汚染のある土地の評価でした。

T様がお父様から相続したのは、八尾市の中小工場地区にあり、地積が513㎡、路線価50,000円/㎡の道路に接した土地です(図1参照)。お父様が事業のために廃油のドラム缶置き場として使用していた土地ですが、息子のT様には家業を継ぐ意思がありません。そこでお父様は事業をたたむ準備を進めており、対象土地の売却も検討していましたが、売却前にお亡くなりになりました。
そのためT様は、1,500万円の相続税を納めたのです。

 

土壌汚染のある土地の評価は?

対象土地は、もともと畑だったところに盛土を搬入して整地した土地です。
お父様が生前に売却を検討していた際に調べたところ、盛土部分に油や廃棄物による土壌汚染があることが判明したとのこと。土壌汚染のある土地において、当初の評価方法で求めた2,565万円は果たして適正と言えるのでしょうか?
実は土壌汚染のある土地については、減額補正が可能なのです。

そこで次回は、土壌汚染のある土地の評価についてご説明します。

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フジ総合鑑定 住江 悠

株式会社フジ総合鑑定 大阪事務所 事務所長。不動産鑑定士。24年間で3,600件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る、相続・不動産コンサルティング事務所で、公平な立場から不動産の評価を行う、相続・不動産のプロフェッショナル。