不動産を所有する方や土地活用をしている方の多くが不安に思うのは、万が一の時の相続についてではないでしょうか。
将来の相続発生が心配な方に、知っておいていだだきたい対策は3つあります。
それは「節税」、「もめない」、「財源」です。
今回は、「節税」の対策についてお話しします。
節税対策~相続節税は2通り
相続が発生した場合、まず気になるのは相続にかかる税金でしょう。2015年の相続税改正に伴い、課税対象になる人は増加しています。そこで知っておきたいのが、相続税の節税対策です。
相続税の節税には、大きく2通りの考え方があります。1つは「贈与する」、もう1つは「財産評価を下げる」ことです。
贈与税の非課税枠は110万円、つまり110万円を超えて贈与すると、贈与税がかかるのです。しかし贈与方法を工夫することで、相続税を抑えることができます。贈与税は1人が1月1日~12月31日の1年間に、どれだけ贈与したかによって税額が決まります。ですから長期間にわたって低額贈与をすれば支払う税金を抑えることができ、極端にいえば税額を0円にすることも可能なのです。
財産評価を下げる方法としては、賃貸経営があります。相続税の特例として代表的な特例は、「小規模宅地等の特定」です。更地にアパートを建て「貸家建付地(かしやたてつけち)」とすることで、この特例が適用されます。
ご紹介した節税対策には、さまざまな書類や手続きが必要な場合がありますので税務署などの公的機関、税理士、司法書士、弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。
満室カフェでも、それぞれの専門家による相談を受け付けていますので、「どんなところへ相談したらよいかわからない」という方は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:満室カフェ運営
株式会社プリマ倶楽部 TEL:045-680-0123
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