相続対策に備えて、知っておきたい「後見制度」
相続対策は、心身共に元気なうちに取り組むことが大切です。
高齢化が進んでいる日本では健康寿命も延びてはいますが、認知症や寝たきりになってしまう人も少なくはありません。そうなる前に事前準備をしておくことが、相続対策になります。
そのために知っておいていただきたいのが、「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神障害、また脳出血、脳梗塞などによる脳の病気で、判断能力が不十分になった人を法律的に支援する制度のこと。法律的な支援というのは、本人の代わりに「後見人」という代理人が、法的に必要な手続きをすることです。
大別すると「法的後見」と「任意後見」の2種類があります。
裁判所が決める「法定後見」、自分で決める「任意後見」
法定後見は、認知症などで判断能力が不足している、あるいはなくなってしまった人のための制度です。後見人は家庭裁判所によって選定され、選ばれる後見人の多くは司法書士や弁護士といった専門家です。
一方、任意後見は、判断能力がなくなったときに備えて、信頼できる人を後見人として選んでおくことができる制度です。判断能力があるうちに後見人を選定しますから、自分の意思を伝えることができます。後見人は親族でも友人でもかまいません。ただし、最終的には後見人を監督する「後見監督人」がつき、後見監督人は専門家が選ばれるケースがほとんどです。
自分で後見人を選び、意志を伝えられる任意後見。財産を守りトラブルを防ぐためにも、対策として覚えていただきたい準備の1つです。
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司法書士 飯田茂幸

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