後見人が行う具体的な業務とは?
前回、相続対策として覚えていただきたい制度として、「法的後見」と「任意後見」についてお話ししました。
どちらも大きな役割を担っている「後見人」ですが、実際にどのような仕事をするのでしょう。具体的には、「財産管理」、「身上監護」、「取消権」が主な仕事になります。
まず、財産管理。預貯金や不動産の管理です。例えば公共料金や税金、医療費や入院費の支払いなど、日常生活に必要な金銭の管理もします。また、賃貸経営をしているのであれば家賃収入の管理をしたり、代理人として不動産を売ったりすることもあります。
次に、身上監護。医療や介護、福祉などの契約を行うことです。例えば入院が必要になった場合に施設を選んで、手続きや契約をします。施設に入らないとしても必要な介護サービスを、ケアマネージャーさんと相談して決めることもあります。
そして、取消権。判断能力が不十分になってしまうと、間違った契約をしてしまうことがあります。ですから、その契約を取り消して無効にするのです。
判断能力が不十分な場合に代理人として法的行為を行う
後見人の仕事である「財産管理」、「身上監護」、「取消権」は、すべて本人のために財産を守ることを目的としています。つまり「本人の代わりに財産を守る」ことが、後見人の役割なのです。
遺言や相続は亡くなってしまってからのことですが、その前に体を壊したり介護が必要になったりして、施設への入所や入院が必要になることもあります。ところが本人に判断能力がないとされると、契約等の法律行為はできません。預貯金や不動産を動かすことは、できなくなるのです。そこで後見人が代理となって、法的行為を行うことになります。
ですから将来的に大きな財産を動かす必要が見込まれる場合、任意後見を検討し、事前に後見人を選定することが備えとなるのです。
ただし成年後見には費用がかかります。法定後見でも任意後見でも、専門家が後見人や後見監督人となった場合、その仕事をはじめた段階からご本人が亡くなるまで、定期的な報酬を支払う必要があることも覚えておいてください。
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司法書士 飯田茂幸

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