遺言は相続対策になる?~大家さんのための法律入門

遺産相続には順位がある

賃貸物件といった不動産をお持ちの場合、相続の際に分割が難しいことから、思わぬ争いが起きてしまうことも考えられます。「相続で揉めないために遺言を残したい」と思ったら、まず確認したいのが相続人です。

相続人が1人しかいない場合は相続で揉めることはありませんから、遺言は必要ないでしょう。ご自身の思いを伝え、残された財産を明確にするために、遺言という形にするという側面もありますが、必須ではありません。
ただ、お子さんがいないご夫婦は、遺言を用意しておいた方が良いと思います。

民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、法定相続人が複数いる場合は法律で決められた「法定相続分」によって分配されます。
被相続人の配偶者は常に相続人です。それ以外の相続人には相続順位があって、被相続人の子、親、兄弟という順番になります。つまり資産を残して亡くなった人の妻や夫は必ず相続人になりますが、その法定相続分はどのような相続人が何人いるかで変わってくるのです。

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相続人を把握してから遺言の準備を

被相続人に子どもや兄弟がなく、父母、祖父母がすでに亡くなっているのであれば、相続人は配偶者のみということになります。配偶者の法定相続分は100%、全財産を相続できるということです。ところが親が存命だったり兄弟がいたりする場合は相続人が複数になるため、法定相続分が変わってきます。

例えば、お子さんがいないご夫婦のご主人が亡くなりました。ご主人のご両親はすでに亡くなっていますが、ご兄弟は存命です。この場合、奥様とご兄弟が相続人となります。法定相続分は奥様が4分の3、兄弟が4分の1です。その財産が不動産の場合は、奥様とご主人の兄弟で遺産分割の話をすることになるでしょう。ご主人が亡くなって悲しい思いをしている中、面倒な問題を抱えることになりかねません。
そんな苦労を奥様にさせないために、準備しておきたいのが遺言です。「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、兄弟は相続できません。法定相続人には最低限の相続が認められる「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹には認められていないからです。

相続対策で最も重要なのは「分割」です。それは以前にもご説明していますが、相続人を把握していないと正しい分割もできません。また相続人と相続分があらかじめわかっていれば、遺言が必要かどうかも判断できます。迷うようであれば司法書士など法律の専門家に相談してください。あなたやご家族にとって、最も良い方法をアドバイスしてくれるはずです。

 

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司法書士 飯田茂幸

司法書士。リーガルオフィス白金代表。 日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー。 司法書士事務所、法律事務所で研鑚を積み、2011年「リーガルオフィス白金」を開設。相談者のクレームから「傾聴」の大切さを学び、カウンセリングを勉強する。経営理念は「PEACE & HARMONY 安心で調和のある社会に貢献します。」