遺言は自分の思いを形にし、相続で揉めないための手段
賃貸物件を所有する大家さんにとって、自分に万が一のことがあった場合の相続に不安を感じている方も多いことでしょう。
遺産相続においては法律で定められた相続分がありますが、その割合が不本意だという相続人がいた場合、相続人全員で話し合い全員が同意しないと相続が決まりません。そういった相続トラブルを引き起こさないために準備しておきたいのが、遺言です。
そもそも遺言とは、自分の思いを書面という形にし、相続人が揉めないようにする手段です。残された人たちを不毛なトラブルに巻き込まないための、意思表示と言っても良いでしょう。
遺言は法的効力がありますので、法律で定められたルールがあります。そこで今回は、遺言の基礎知識をご説明します。
遺言には、大きく分けて公正役場で作成する「公正証書遺言」と、ご自身が自筆で作成する「自筆証書遺言」の2種類があります。
自筆の遺言書は無効になる可能性がある!?
公正証書遺言を作成する場合、2名の証人が必要です。
証人には特別な資格は不要ですが、「未成年者」、「推定相続人および受遺者やこれらの配偶者および直系血族」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人」は証人になれないと定められています。言い換えれば、この条件に当てはまらなければ誰でも証人になれるのです。司法書士や弁護士などに依頼するケースもありますが、その場合は費用がかかります。ですから信頼できる友人や知人でもかまいません。
一方、自筆証書遺言は、自分で作成し、自分で保管します。
ただし民法で定められたルールに則っていないと無効になるので、注意が必要です。例えば以下のようなケースが該当します。
・全文ワープロで作成して、署名捺印をした。
・遺言に訂正が必要になり、二重線で消した。
・全文手書きで書かれているが、押印がない。
・作成した日付が書かれていない。
・夫婦が1通の書面で2人分の遺言をした。
遺言は相続人が揉めないように作成するものですから、無効になってしまっては意味がありません。自筆証書遺言は公正証書遺言と異なり、証人は不要ですし費用もかかりません。思い立ったらすぐに作ることができますから、手軽な方法といえるでしょう。けれども「無効になるリスクがある」遺言であることも、覚えておいてください。
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司法書士 飯田茂幸

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