不動産は相続時の節税対策としても有効!
相続税を節税するための基本対策は、まず「資産の評価を下げること」。一口に「資産」といってもさまざまな種類があり、大きくは土地や建物などの「固定資産」、預貯金や株式などの現金化できる「流動資産」、そして「繰延資産」の3種類に分けられます。今回は相続時に節税できるかという視点から、固定資産としての不動産のメリット・デメリットを見ていきましょう。
現金や預貯金、株式・債券、生命保険などの金融資産に関しては、今のところ税制優遇がなく、額面がそのまま評価額となるので、節税の余地がありません。ところが不動産を含む固定資産では、「固定資産税の評価額で計上する」という評価方法になるため、節税する余地が生まれます。
具体的に、どれだけ節税効果があるかというのは、実際の不動産評価額だけでなく、不動産を含む遺産総額や相続人の人数、あるいは家族全体の相続税総額を基に個別で計算する必要があるので、一概には言えません。ただ一般的な目安としては、評価額を算出する路線価が、実勢価格(実際の取引が成立する価格)の80%になるため、現金を不動産に換えることで資産の評価を下げることができ、結果として節税につながるというわけです。
いずれにしても、円滑な資産承継と相続税対策の手法として、不動産が最も有効な方法の一つであることには変わりないでしょう。
スムーズな相続のために資産を分割する方法も
このように、不動産は相続時の節税対策として非常に優れていますが、「では実際に資産を分けられるか?」という問題に突き当たる可能性があることも現実。そこで、一部の市場価値や収益性が低い資産を売却処分し、現金化など金融資産への「組み替え」によって、分割しやすくしておく方法もあります。
複数の相続人がいる場合が圧倒的に多いでしょうから、こうして資産を分割しておけば、相続時に揉め事になるのも避けられるでしょう。
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濵島成士郎

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