財産分与のトラブルを防ぐ、生命保険利用の代償分割

賃貸アパートを経営している方だけでなく、ご自宅など不動産を所有している方であれば、相続のことを考えることも多いでしょう。
相続人が複数いた場合、残された財産を平等に分けることを考えたとき、最も悩ましいのが不動産です。現金と違い、不動産を平等に分割するのは至難の業。結果的に不動産を処分せざるを得なかったというケースもよく聞きます。せっかく築いた財産ですから、できれば処分せずに引き継いでほしいものですよね。

そこで知っておいていただきたいのが、生命保険を利用した代償分割です。

代償分割とは特定の相続人が財産を相続し、残りの共同相続人に代償金を支払う方法。相続財産が自宅の土地建物など、分割しにくい場合に使われます。その代償金を生命保険で準備するのです。

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不動産を処分せずに、平等な財産分与が可能に

例えば、所有している自宅と賃貸アパートの評価額が5,000万円、お子さんが3人いたとします。不動産を処分することなく3人のお子さんに平等に相続させようと考えたら、1人のお子さんに不動産を相続させ、残り2人のお子さんに5,000万円の現金を渡せばいい。その現金を準備するために、生命保険を利用するのです。

生命保険を利用した代償分割は、1人が相続財産と保険金を受け取り、残りの兄弟は財産を受け取った子どもから代償交付金を受け取ることになります。被相続人が被保険者となり、不動産の相続人を受取人とする生命保険をかけるのです。この例の場合は、被相続人が1億円の死亡保険に加入することで、平等な財産分与が可能になります。

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生命保険を利用した代償分割は、相続税や贈与税などが関わってくる場合もありますので、専門家に相談して慎重に検討してください。
仲の良かった家族が財産分与で揉めてしまったり、愛着のある土地や建物が処分されてしまったりしないためにも、生前から相続対策についてしっかり考えましょう。

 

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川西 こうじ

七福計画株式会社 代表取締役。⼤学で機械⼯学を専攻後メーカーに就職し技術職、営業職として活躍していたが、阪神淡路⼤震災での罹災を機に⽣命保険業界へ転職する。直営代理店経営を経て、より細やかなサービスを⽬指して保険代理店「七福計画」を設⽴。これまでのコンサルティング数は500社を超える。